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インターネット接続サービス(BB-WEST)利用規定(以下「本規定」という。)は、エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社(以下「当社」という。)と独立行政法人都市再生機構(以下「都市機構」という。)間で締結された「住棟内LAN 方式によるインターネット接続等に関する協定書」に基づき当社が提供するインターネット接続サービス(BB-WEST)(以下「本サービス」という。)について規定したものである。
本規定において使用される用語を以下のように定義します。
| 用語 | 用語の意味 |
| (1)入居者 | 本サービス提供の都市機構住宅(公団住宅)に入居されている方 |
| (2)利用者 | 当社の定める申込方法により本サービスの利用申込を行い、承諾された入居者 |
| (3)利用者設備 | 本サービスを利用するにあたって利用者が用意する端末/ネットワークインタフェース等の機器 |
本規定は当社の利用者に対する本サービス提供において、当社が別に定めるインターネット接続サービス利用規約(以下「利用規約」という。)に加えてこれを適用し、利用者はこれを承認し遵守するものとします。また、利用者は当社が定める個別規定及びその他の規約(以下「その他規約」という。)がある場合には本規定に加え、当該その他規約に従うものとします。なお本規定と前記利用規約との関係では本規定が優先して適用されるものとし、本規定とその他規約との関係ではその他規約が優先して適用されるものとします。
本サービスの種類及び内容は当社が別に定める通りとします。
利用者は自己の負担において、本サービスを利用するために必要な通信機器等の利用者設備を準備するものとします。
本サービスの利用を希望する入居者は当社が別に定めるインターネット接続サービス利用規約、及び本規定を承認していただいた上で当社の指定する方法で当社に対して利用契約を申し込みます。入居者は利用契約当事者として利用契約締結を申し込みます。入居者が20歳未満の場合、入居者が利用契約当事者として申し込むことができますが、当社が別途指定する書面により、親権者の同意を得ることが必要となります。
入居者が当社の指定する方法で申込を行った場合、当社は当社の定める手続きを経た上で登録を行い、本サービスのサービス開始日を入居者に対して通知いたします。
本サービスの解約を希望する利用者は当社の指定する方法で事前に当社に対して解約の申込を通知することにより利用契約を解約できるものとします。ただし、本サービスのサービス提供開始日を含む月の解約はできないものとします。
2 本サービス提供の都市機構住宅からの転居などにより、利用者が本サービスを利用することができなくなった場合は、当該利用者の利用契約は終了するものとし、利用者は転居の旨を当社に対し当社の指定する方法による通知するものとします。
3 利用者が前項の通知を怠った場合、利用者は当社に対し利用契約終了の旨を主張することはできないものとします。
4 解約時までに利用者が本サービスの利用により発生した全ての債務は、解約後といえども存続し、利用者は当社に対し、その債務の履行義務を負うこととなります。また、当社は、既に支払われた利用料金等の払い戻し義務を一切負わないと伴に、解約に伴って利用者は当社に対して、なんらかの請求権を取得しないものとします。
当社は利用者に対して当社が別に定める条件に従い、本サービスの利用料金(以下「サービス利用料金」という。)を適用します。
2 利用者は決済方法としてクレジットカードまたは口座振替を使用することとし、当該クレジットカードの利用規約、預金口座振替利用規定に従うものとします。この場合において、利用者は当社が本条1項に規定するサービス利用料金を、利用者が指定するクレジットカード会社(以下「カード会社」という。)または、当社が指定する代金回収代行業者(以下「代金回収業者」という。)を通じて徴収することを承認して頂きます。
3 利用者がクレジットカードによるサービス利用料金の支払いを行う場合、当社がサービス利用料金の徴収目的で必要な範囲で、利用者の氏名、住所、クレジットカードの会員番号、有効期限、名義、及び利用者が支払うべき本サービス利用料金等、利用者の情報をカード会社に開示することに同意するものとします。
4 利用者が口座振替によるサービス利用料金の支払いを行う場合、当社がサービス利用料金の徴収目的で必要な範囲で、利用者の氏名、住所、口座情報(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義)を代金回収業者に開示することに同意するものとします。
5 クレジットカードの名義人または口座振替の口座名義人は原則的に利用者と同一としていただきますが、これが異なる場合、クレジットカード名義人または口座振替の口座名義人が支払いを拒む等の紛争が生じたときにおいては、利用者は当該紛争期間中は利用者としての資格を有しないものとし、本サービスの利用はできないものとします。
6 利用者は、サービス利用料金の請求金額に異議ある場合、その請求をうけてからあるいは開示をうけてから30 日以内に当社にその旨を書面により通知するものとします。この期間が経過した場合は、利用者は請求代金について承諾したものとします。
7 利用者は本サービスのサービス提供開始日を含む月のサービス利用料金は無料とします。
8 当社は本サービスの解約日を含む月のサービス利用料金はこれを返納しないものとします。
利用者は、請求代金に関して、その支払い期日までに支払いを行わない場合には、支払い期日の翌日から起算して支払い日まで、年14.5%の割合で計算される全額を延滞利息として、当該債務とあわせて当社に対して当社が指定する方法で利用者が支払うものとします。
利用者は本サービスの利用中に異常が発生した場合、もしくは異常を感じた場合は、利用者設備等に故障が無いことを確認の上、当社が別に指定するお客様窓口(以下、「ヘルプデスク」といいます。)へ速やかに連絡をするものとします。
2 当社は、前1項に定める連絡を受けた場合、当社の設備に関する故障の有無について検査を行い、当社の原因による故障を発見した場合は速やかに補修するものとします。
3 前2項において、当社の設備に関する故障の原因が、利用者の過失による場合、復旧に関る費用については、利用者の実費とします。
当社は、当社と都市機構との間で締結された「住棟内LAN 方式によるインターネット接続等に関する協定書」に基づき本サービスを提供いたします。そのため、同協定が解除された場合は、当社は利用者への事前通知をもって本規定に基づく利用者との利用契約を解約することができるものとします。
(本規定の変更)
当社は、当社と都市機構間での協議に基づき、本規定を変更することがあります。なおこの場合には利用者の利用条件その他の規定は、改定後の規定を適用するものとします。
(本約款の制定)
平成13年23月1日 制定
平成16年7月1日 改定
平成19年7月11日 改定
以上









